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株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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大浦 孝二 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590)に関するネガティブ情報を提供しています。2024年1月26日に中部運輸局によって処分が行われ、指定の取消がされました。違反行為には、検査作業と整備作業の分業化がされていないことや、法令遵守の体制がないこと、虚偽の証明書類の発行などが指摘されました。また、適合証の検査年月日や交付年月日を虚偽記載し、適合証を不正に交付したことも含まれています。これらの行為により、適合証の信頼性が損なわれ、整備業務に関する重要な規制が遵守されていない状況が明らかになっています。
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このページは、大浦孝二という自動車整備事業者に関するネガティブ情報を提供しています。2024年2月1日に関東運輸局から事業停止処分を受けており、その期間は令和6年2月2日から令和6年2月11日までの10日間です。違反行為には、認証を受けた作業場以外での特定整備の実施や、特定整備記録簿の不備、不適切な料金表の掲示などが含まれています。
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大浦 孝二 大浦 孝二
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処分等年月日 2024年1月26日 処分等を行った者 中部運輸局 事業者名 株式会社ビッグモーター(法人番号9250001011590) 事業場名 ビッグモーター名古屋鳴海店 事業場住所 愛知県名古屋市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の3第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の5第1項5.道路運送車両法第94条の5第1項6.道路運送車両法第94条の5第1項7.道路運送車両法第94条の5第1項8.道路運送車両法第94条の5第1項9.道路運送車両法第94条の6第1項10.道路運送車両法第94条の6第1項11.道路運送車両法第94条の6第2項 処分等の種類 指定取消 処分等の期間 違反行為の概要 1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.検査員の証明を虚偽記載した。 4.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽記載し適合証を交付した。 5.検査員の証明がない(選任されていない検査員資格者に証明させた場合を含む)のに適合証を交付した。 6.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 9.指定整備記録簿の虚偽記載。 10.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 11.指定整備記録簿を2年間保存していない。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
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処分等年月日 2024年2月1日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 大浦 孝二 事業場名 大森自動車整備工場 事業場住所 埼玉県狭山市 根拠法令 1.道路運送車両法第78条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第1項4.道路運送車両法第91条第2項5.道路運送車両法第91条第3項6.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第91条の38.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月2日~令和6年2月11日(10日間) 違反行為の概要 1.認証を受けた作業場以外で特定整備を実施。 2.特定整備記録簿の記載なし。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 5.特定整備記録簿を2年間保存していない。 6.料金表を掲示せず又は内容が不適切。 7.算見積書の未交付。 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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