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(有)甘利造園建設(法人番号4100002012921) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社KRU(法人番号8180001140290)に関する情報を提供しており、建設業法に基づく営業停止処分に関する詳細が記載されています。代表者は上杉暢敬で、主たる営業所は大阪府富田林市にあります。処分は2023年4月28日に行われ、営業停止期間は令和5年5月11日から5月17日までの7日間です。処分の原因は、株式会社日本ベンダーとの不適切な下請契約に関連しており、同社は許可を受けずに建設業を営んでいたことが問題とされています。
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このページは、有限会社甘利造園建設の法人番号4100002012921に関するネガティブ情報を提供しています。同社は長野県軽井沢町に本社を持つ造園業者であり、その代表者は甘利久生です。2024年9月25日に長野県から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令を受け、業務上の危険管理が不十分であったため、再発防止措置を講じるよう指示されました。具体的には、役職員への周知、安全管理体制の強化、法令遵守の研修計画が求められています。この処分は建設業法に基づくもので、同社の業務に影響を与えるものです。
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(有)甘利造園建設(法人番号4100002012921) (有)甘利造園建設 (法人番号4100002012921)
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商号又は名称 株式会社KRU(法人番号8180001140290) 代表者 上杉 暢敬 主たる営業所の所在地 大阪府富田林市小金台二丁目7番31号 許可番号 大阪府知事(般ー2)第153577号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2023年4月28日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年5月11日から同月17日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、2のとおり、大阪市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、本件工事に係る発注者と株式会社日本ベンダーとの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となることを知りながら、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社日本ベンダーと下請契約を締結した。 2 本件工事の契約当時、当該建設業者の代表取締役である者が株式会社日本ベンダーの取締役でもあったところ、本件工事のうち、内装仕上工事等及び大工工事等については、当該建設業者から注文を受けて施工したAから3,255,780円、Bから551,430円(材料費を含まず。)、それぞれ当該工事代金の請求が当該建設業者に対して行われた。これらの金額に当該建設業者が自ら施工した管工事等に係る施工費用及び給湯器、排水ネット、水栓、バスパネルなどの材料費を加えると、500万円以上となる状態であった。本件工事全体のコスト管理も当該建設業者が行っていた。 その他参考となる事項
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商号又は名称 (有)甘利造園建設(法人番号4100002012921) 代表者 甘利 久生 主たる営業所の所在地 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4306 許可番号 長野県知事(般-4) 第019000号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、しゅ、園、水 処分年月日 2024年9月25日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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