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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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鹿児島市交通局(法人番号1000020462012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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鹿児島市交通局(法人番号1000020462012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社りんゆう観光に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトの一部である。法人番号4430001018515のこの事業者は、2023年7月13日に行政指導を受けた。その理由は、令和5年6月28日から29日に実施された保安監査の結果、改善を要する事項が認められたためである。具体的には、黒岳ペアリフトの風速計の設定値が工事計画と異なっていることが指摘され、必要な改善措置を講じ、報告期限を令和5年8月13日として指定された。

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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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鹿児島市交通局(法人番号1000020462012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515)
株式会社 りんゆう観光
(法人番号4430001018515)

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鹿児島市交通局(法人番号1000020462012)
鹿児島市交通局
(法人番号1000020462012)
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処分等年月日 2023年7月13日 事業者名 株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年6月28日から6月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年8月13日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2023年9月25日 事業者名 鹿児島市交通局(法人番号1000020462012) 本社住所 鹿児島県鹿児島市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年2月20日から22日、3月6日及び7日、5月9日から11日、7月20日及び21日に、貴局に対して保安監査を実施したところである。監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
また、講じた措置については、令和5年10月24日までに報告されたい。
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1.黒岳ペアリフトにおいて、風速計の警報鳴動となる風速の設定値、及び過速度検出装置の設定値が、工事計画と相違していることを確認した。
よって、施設変更の手続き又は工事計画に合わせた設定値への変更を行うなど必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。
【北海道運輸局】

After

1.鹿児島市交通局電車安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第13条に規定する事故・災害等の防止対策の検討について、令和5年5月1日に谷山線郡元(南側)停留場~郡元停留場間交差点での運転取扱い誤りによる信号冒進に起因した車両脱線事故を発生させた際に、当該事故を踏まえ、貴局において鹿児島市交通局事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を開催しているが、再発防止対策として当該運転士への机上教育及び添乗教育並びに全ての職員に注意喚起等を実施しているものの、運転取扱い誤りが起きる様々な要因を貴局全体の問題と捉えずに、現状の運転取扱いや施設の状況などを踏まえた検証を行っていないことを確認した。また、これまで運転士の取扱い誤りによる信号冒進が複数回発生していることに関して、調査委員会を開催しておらず、原因究明及び再発防止対策を講じていないことを確認した。
よって、安全管理規程第13条の規定に基づき、安全統括管理者は、調査委員会の場を用いて、過去に発生した運転士の取扱い誤りによる信号冒進に関する全ての事象について、運転取扱い面に限らず施設の状況の検証を行うなど的確に原因分析を行うとともに、必要な対策等を早急に実施すること。また、事故の発生を未然に防ぐための安全管理体制を適切に機能させるための改善を行うこと。なお、今後、同種事象が複数回発生する場合においても、調査委員会を開催するなど、的確に原因分析し、その再発防止対策を講ずること。
2.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条に規定する係員の教育及び訓練について、以下の事実を確認した。
(1)電車運転関係係員教育訓練規程(以下「教育訓練規程」という。)第8条に規定する知識技能の認定において、教育及び訓練を受けた運転士が知識技能を保有することを確かめるために口頭諮問又は面接諮問を行うこととしているが、実際には口頭諮問又は面接諮問とは異なる方法で行っており、また、一部の運転士に対して知識技能を保有することを確かめずに、運転士の作業を行わせていたこと。
(2)教育訓練規程に規定する運転士の教育及び訓練について、安全管理規程第8条第7項では、「運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する」と規定しているにもかかわらず、運転管理者は、教育内容、教育方法、進捗管理、知識技能の確認の全ての段階において、教育訓練規程と実態が乖離していることを認知しないまま、同規程に基づく管理ができていない状況であること。
よって、運転管理者が運転士に対する教育及び訓練に積極的に関与する体制を構築すること。また、教育及び訓練が適切に行われるよう、教育方法等を検証し必要な見直しを行うこと。
3.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条で規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)及び聴力について、乗務員1名が合格基準に達していないにもかかわらず動力車を操縦する作業を行わせていたことを確認した。
また、「運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程」第5条で規定する身体機能検査の合格基準について、職種や検査方法に応じた基準を定めていないことを確認した。
よって、身体機能検査の合格基準について職種や検査方法に応じて速やかに定め、乗務員1名に対し速やかに視機能(視力)及び聴力検査を実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、身体機能検査について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるように管理体制の見直しを行うこと。
4.軌道事故等報告規則第3条に規定する運転事故等届出書について、令和3年4月3日及び令和4年12月9日の道路障害事故並びに令和4年6月10日の輸送障害について、同届出書が提出されていなかったことを確認した。
また、軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年2月12日、令和4年2月13日、同年7月17日、同年7月20日及び同年11月25日に信号冒進が発生しているにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。
よって、過去に発生した事故等についても再度確認し、届出が必要なものについては提出を行うこと。今後、両規則に該当する事故等の提出の判断が適確に実施されるよう管理体制を改善すること。
以上
【九州運輸局】
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