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株式会社 ダンケジャパン(法人番号2450001001834) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社ダンケジャパンに関するネガティブ情報を掲載しており、同社に対する行政指導の概要を説明しています。2024年3月21日に、北海道のサンタプレゼントパークマロースゲレンデやほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、運転速度や点検・検査の基準が遵守されていないことが確認され、改善措置を求められました。具体的には、運転速度の適正化、必要な検査項目の追加、警報設定値の見直し、掲示事項の設置が指示されています。これにより、今後の適切な施設管理が求められています。
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このページは、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、同社が2024年1月26日に発生させた搬器落下事故を受けた行政指導についての内容を記載しています。事故後の保安監査で、事故発生時の運転取り扱いの不適切さや整備点検の不備が指摘されており、必要な改善措置を講じるよう指示されています。特に、運転取り扱いの遵守や点検整備の記録管理が欠如しており、再発防止のための計画が求められています。指示に従わない場合、事業改善命令が出される可能性についても言及されています。
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ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社(法人番号4100001022913) ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 (法人番号4100001022913)
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処分等年月日 2024年3月21日 事業者名 株式会社 ダンケジャパン(法人番号2450001001834) 本社住所 北海道旭川市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月27日から2月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年3月27日 事業者名 ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社(法人番号4100001022913) 本社住所 長野県下伊那郡阿智村 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社においては、令和6年1月26日に富士見台高原ロープウェイにおいて搬器落下事故を発生させた。 本事故を踏まえ、貴社に対して、令和6年1月29日及び30日に保安監査を実施したところ、下記1.及び2.のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、本事故が発生した背後要因を含め原因を究明し、改善を要する事項に係る実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性を検証する等したうえで、法令等の遵守について関係者に徹底するとともに再発防止に必要な改善策を策定すること。 なお、講じた措置については、令和6年4月30日までに報告されたい。
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1.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道の運転速度について、工事計画に定められた運転速度より、約0.1m/s低く設定されていることを確認した。 よって、索道毎に適切な運転速度について検討を行った上で、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準に、自家発電設備にかかる検査等の項目が定められていないことを確認した。 よって、整備細則に必要な検査等の項目を追加し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.ほろたちスキー場ロマンスリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、工事計画の変更及び届出等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 4.ほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、支柱等に旅客が遵守すべき事項の掲示がされていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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1.単線自動循環式普通索道運転取扱細則第34条では、「事故等が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、索道技術管理者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない」と規定しているが、事故発生時の状況等について調査したところ、保安装置が脱索を検出したことにより、非常用制動装置が動作し運転が停止したにもかかわらず、索道係員から通報を受けた索道技術管理者は、脱索の有無を確認するなどの必要な処置を講じることなく、停止状態の保持機能を解除し運転を再開したことを確認した。 よって、貴社における、事故等が発生した際の運転取り扱いについて十分に検証した上で索道技術管理者が確実に同運転細則を遵守するための措置を講ずるともに、安全管理体制を見直すなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式普通索道整備細則第4条に規定する索道の設備の点検及び検査について、以下のとおり適切に行っていなかったことを確認した。 (1)1月検査について、「使用期間の通算が1月ごとに行う」と規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたこと。 (2)12月検査について、速度計、14号支柱の風速計及び11号支柱の線路監視装置が故障していたにもかかわらず適切な整備を行っていなかったこと。 (3)同整備細則第8条に規定する検査等の記録について、「点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする」と規定しているが、始業点検、1月検査及び12月検査において、点検結果の誤記入、検査結果及び判定結果の未記入などが多数見受けられたこと。 よって、同整備細則に基づく点検及び検査等の結果に基づき、必要な整備を速やかに行うとともに、点検及び検査等の結果が確実に記録及び保存されるよう改善を図ること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条の索道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【北陸信越運輸局】
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