Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=161
有限会社ナガクボ工業(法人番号1010702005889) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 08:22 AM
Open compared saveChanged blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Before
松田建築有限会社(法人番号1320002012480 ) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社ナガクボ工業(法人番号1010702005889) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、松田建築有限会社(法人番号1320002012480)に関するネガティブ情報の検索結果を示しています。会社の所在地は大分県別府市で、許可番号は大分県知事許可(般-2)第3680号です。2021年5月27日に、大分県によって処分され、労働安全衛生法違反により罰金20万円が科されています。この事件は、虚偽の労働者死傷病報告の提出に関連しており、代表者の松田正一には、再発防止のための社内研修や安全管理の強化が求められています。
After
このページは有限会社ナガクボ工業に関するネガティブ情報を提供しています。同社は2021年11月9日に東京都から処分を受けました。処分の理由は、平成30年10月11日に発生した労働者の死亡事故であり、安全管理が不十分だったことが原因です。同社の取締役は、安全な通路を設けず、腐食した階段を使用させたため、労働安全衛生法に違反しました。処分内容として、法令遵守体制の確立や役職員への周知、安全管理体制の強化、教育計画の実施が求められています。報告期限は令和3年11月30日です。
Before
松田建築有限会社(法人番号1320002012480 ) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社ナガクボ工業(法人番号1010702005889) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
松田建築有限会社(法人番号1320002012480 ) 松田建築有限会社 (法人番号1320002012480 )
After
有限会社ナガクボ工業(法人番号1010702005889) 有限会社ナガクボ工業 (法人番号1010702005889)
Before
商号又は名称 松田建築有限会社(法人番号1320002012480 ) 代表者 松田 正一 主たる営業所の所在地 大分県別府市大字野田57番地の3 許可番号 大分県知事許可 (般-2)第3680号 許可を受けている建設業の種類 (般)土、建、と、石、鋼 舗、水、解 処分年月日 2021年5月27日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第4号 処分の内容(詳細) 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、前項各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。) 処分の原因となった事実 有限会社ノジリの代表取締役である野尻邦彦は、有限会社恵大の専務取締役である円本和生と共謀の上、虚偽の労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出し、事実が記載された労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなかったことにより、竹田簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 その他参考となる事項 大分労働局からの通報によるもの。
After
商号又は名称 有限会社ナガクボ工業(法人番号1010702005889) 代表者 長久保 光男 主たる営業所の所在地 東京都品川区南大井三丁目20番1号 許可番号 東京都知事(般-2)第88532号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2021年11月9日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和3年11月30日までに文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 平成30年10月11日、東京都目黒区内の工事において、有限会社ナガクボ工業に派遣された労働者が、屋上にある廃棄物の搬出を行うため、鉄製の外部階段を昇降していたところ、同階段の踏み段が外れ、約9メートル下に墜落し、死亡する災害が発生した。同工事における施工管理と安全管理を統括する同社取締役は、さび付いて腐食した鉄製の外部階段を被災者に使用させ、屋上に通じる安全な通路を設けていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第23条及び労働安全衛生規則第540条第1項に違反し、有限会社ナガクボ工業及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
Previous screenshot

Latest screenshot
