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株式会社M’s BASE(法人番号5370001046281) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035)に関する違反行為の概要を記載しています。建設業法に基づく処分が2024年8月26日に高知県によって行われ、専任の主任技術者を適切に配置していなかったことが問題とされています。これにより、会社は業務運営の点検や社内の管理体制の強化、役職員への周知徹底、研修計画の作成を求められています。また、これらの措置を速やかに文書で報告するよう指示されています。
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このページは、株式会社M’s BASE(法人番号5370001046281)のネガティブ情報に関する詳細を提供しています。同社は宮城県仙台市に本社を持ち、建設業の許可を受けているものの、違反行為が確認されました。具体的には、提出された書類に虚偽の内容が含まれていたことが問題視され、宮城県から処分が下されました。この処分には、書類の訂正提出や再発防止措置の実施が求められています。また、役職員に対する研修の実施も指示されています。
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商号又は名称 株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035) 代表者 須藤 工 主たる営業所の所在地 高知県安芸郡田野町2697-1 許可番号 高知県知事(般-4)第8478号 許可を受けている建設業の種類 と、鋼 処分年月日 2024年8月26日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社須藤鉄工所が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社M’s BASE(法人番号5370001046281) 代表者 松田 理菜 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市青葉区宮町5丁目10番10-1004号 許可番号 宮城県知事(般-03)第22790号 許可を受けている建設業の種類 具 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類を令和6年10月10日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年10月24日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社M’s BASEは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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