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株式会社小野組(法人番号2110001013203) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社みちのく庭園(法人番号6420001006667) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社みちのく庭園に関するネガティブ情報を提供しています。法人番号6420001006667の同社は、青森県八戸市で営業している建設業者ですが、2023年4月24日に青森県により営業停止処分が下されました。処分の理由は、入札参加資格審査申請書に虚偽の記載を行い、偽造の評定値通知書を用いたことです。営業停止は令和5年5月1日から5月22日までの22日間にわたります。この情報は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに掲載されています。
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このページは、株式会社小野組(法人番号2110001013203)に関するネガティブ情報を提供しています。新潟県新発田地域振興局による入札に関連して、元取締役が入札の秘密情報を外部に漏えいし、公正を害する行為を行ったことから、公契約関係競売等妨害に該当し、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受けました。これを受け、2024年5月9日から9月5日までの間、株式会社小野組は全国での土木工事関連の営業を停止されることが決定されました。
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株式会社みちのく庭園(法人番号6420001006667) 株式会社みちのく庭園 (法人番号6420001006667)
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株式会社小野組(法人番号2110001013203) 株式会社小野組 (法人番号2110001013203)
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商号又は名称 株式会社みちのく庭園(法人番号6420001006667) 代表者 橋本 静一 主たる営業所の所在地 青森県八戸市大字河原木字簀子渡15番地3 許可番号 青森県知事(般-1)第7168号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、園、水 処分年月日 2023年4月24日 処分を行った者 青森県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建設工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる範囲 令和5年5月1日から令和5年5月22日までの22日間 処分の原因となった事実 株式会社みちのく庭園は、令和4・5年度八戸市建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和2年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書(建設業法第27条の29第1項の総合評定値に係る通知書をいう。以下同じ。)を用いた。 また、令和4・5年度青森県建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和3年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書を用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社小野組(法人番号2110001013203) 代表者 小野 貴史 主たる営業所の所在地 新潟県新潟県胎内市西栄町2-23 許可番号 国土交通大臣許可(特-4)第2574号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2024年4月24日 処分を行った者 北陸地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和6年5月9日から令和6年9月5日までの120日間 処分の原因となった事実 新潟県新発田地域振興局農村整備部が令和5年8月31日に入札を執行した「平木田柳原地区取水工第1次工事」(以下、「本件工事」という。)の指名競争入札に関し、新潟県新発田地域振興局元農村整備部長が、新発田市の建設会社の顧問に対し本件工事に関する秘密事項である予定価格等の教示をし、株式会社小野組の元取締役(以下、「元法人取締役」という。)は外2名とともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元法人取締役は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び同法第60条(共同正犯)に該当し、令和6年1月29日に新潟地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年2月14日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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