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小久保鉄筋工業株式会社(法人番号2030001085408) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、小久保鉄筋工業株式会社(法人番号2030001085408)のネガティブ情報を提供しています。代表者は小久保和成で、主たる営業所は埼玉県熊谷市にあります。同社は、全国の鉄筋工事業に関する営業の一時停止処分を受けており、処分は2026年6月24日から26日までの3日間です。処分の原因は、代表取締役が法定の協定を超えて労働者に時間外労働や休日労働を強いたことです。この件により、同社は労働基準法違反として罰金30万円の略式命令を受けたことが記載されています。
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このページは、大浜建設株式会社(法人番号2180001096984)に関するネガティブ情報を提供している。代表者は水谷吉文で、主な営業所は愛知県弥富市に所在する。2026年7月3日、愛知県によって建設業法第28条に基づき、公共工事に関する営業の停止が命じられ、停止期間は令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間である。この処分は、同社代表取締役が工事の入札において偽計を用いた行為を行い、罰金の略式命令を受けたことが理由である。
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商号又は名称 小久保鉄筋工業株式会社(法人番号2030001085408) 代表者 小久保 和成 主たる営業所の所在地 埼玉県熊谷市飯塚245-9 許可番号 国土交通大臣許可(般-7)第029505号 許可を受けている建設業の種類 筋 処分年月日 2026年6月9日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における鉄筋工事業に関する営業の全部 (注1)「鉄筋工事業に関する営業」とは、注文者から鉄筋工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和8年6月24日から令和8年6月26日までの3日間 処分の原因となった事実 小久保鉄筋工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、労働者3名に対し、令和6年6月21日から令和6年7月20日までの間に、1年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働及び休日労働に関する協定に定めた時間を超えて、時間外労働及び休日労働をさせた。 この件について、令和8年1月9日、大宮簡易裁判所から同社及び同社代表取締役が労働基準法違反で略式命令(いずれも罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 大浜建設株式会社(法人番号2180001096984) 代表者 水谷 吉文 主たる営業所の所在地 愛知県弥富市前ヶ須町午新田569 許可番号 愛知県知事許可(般・特-3)第42545号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2026年7月3日 処分を行った者 愛知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間 処分の原因となった事実 大浜建設株式会社の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 その他参考となる事項
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