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株式会社富田建設(法人番号5110001011253) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103)が建設業法に違反したため、2024年10月2日に高知県によって処分されたことに関する情報を提供しています。代表者は山野上貴之で、営業所は高知県高岡郡四万十町にあります。処分は、主任技術者や監理技術者の適正配置が求められる工事において、専任の技術者が配置されていなかったことが原因です。今後は社内の業務管理体制の強化や、役職員への周知徹底、研修の実施が求められています。
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このページは株式会社富田建設(法人番号5110001011253)に関するネガティブ情報を提供しています。新潟県の事業所が発注した工事において、労働者が死亡する事故が発生したことから、同社は労働安全衛生法違反により罰金刑を受けました。違反行為の内容には、危険防止措置を講じなかったことが含まれ、処分では安全管理体制の整備や法令遵守を求められています。処分の内容は、速やかに必要な措置を講じ、報告することが求められています。
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有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) 有限会社トシマ建設 (法人番号1490002011103)
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商号又は名称 有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) 代表者 山野上 貴之 主たる営業所の所在地 高知県高岡郡四万十町若井字若松40-8 許可番号 高知県知事(般-4)第8536号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、解 処分年月日 2024年10月2日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社富田建設(法人番号5110001011253) 代表者 長谷川 富士雄 主たる営業所の所在地 新潟県新潟県東蒲原郡阿賀町平堀1212-6 許可番号 新潟県知事許可(般-1)1539号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、鋼、舗、塗、水、解 処分年月日 2024年11月22日 処分を行った者 新潟県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当) 処分の内容(詳細) (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社富田建設は、新潟地域振興局津川地区振興事務所が発注した新潟県東蒲原郡阿賀町七名地内の復旧治山復第3号復旧治山工事における元請負人である。 当該工事において、令和5年7月28日に一次下請会社の労働者が車両転倒事故により1名死亡する事案が発生した。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場責任者である(株)富田建設の従業員は、現場の整地作業を行わせるに当たり、建設機械車両の転倒により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、車両誘導のための誘導者を配置せず、危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことから、法人及び同社現場責任者が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、同社現場責任者20万円)に処され、令和6年4月26日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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