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東伸エンジニアリング株式会社(法人番号3010701021448) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、東伸エンジニアリング株式会社(法人番号3010701021448)のネガティブ情報を提供しており、同社の代表者や所在地、許可番号などの基本情報に加え、2021年に処分を受けた内容とその原因について詳述している。処分の内容は、全国における公共工事に関する機械器具設置工事業の営業停止であり、処分の期間は120日間である。また、元役員による贈賄罪が原因で有罪判決を受けたことが記載されており、この事例が建設業法違反に該当すると認められている。
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このページは、有限会社ジー・アール(法人番号4200002006046)のネガティブ情報を提供しており、同社が岐阜県に本社を置き、建設業者として許可を受けていることを示しています。2021年7月15日、岐阜県からの指示処分を受けた理由として、労働者の墜落事故が挙げられています。この事故は、同社が適切な安全措置を講じなかったことに起因し、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から罰金命令を受けています。
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商号又は名称 東伸エンジニアリング株式会社(法人番号3010701021448) 代表者 江﨑 大輔 主たる営業所の所在地 東京都品川区西五反田2-29-9 許可番号 国土交通大臣許可(般特-31)第22703号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、屋、電、管、タ、鋼、舗、しゅ、塗、内、機、水、清 処分年月日 2021年5月28日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2期間 令和3年6月12日から令和3年10月9日までの120日間 処分の原因となった事実 東伸エンジニアリング株式会社の元役員は、大分県別府市が平成31年2月5日から7日までの間に入札を執行した浄水場機械設備工事の機械設備仕様の策定に関して、別府市元職員が当該業者に便宜を図ったことの謝礼及び当該元職員から今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金100万円を供与したとして、令和3年3月18日、大分地方裁判所より、贈賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社ジー・アール(法人番号4200002006046) 代表者 後藤 康之 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜市世保南25番地 許可番号 岐阜県知事(般-30)第101199号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2021年7月15日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項第3号の規定に基づく指示処分 処分の原因となった事実 「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。 その他参考となる事項
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