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株式会社ジィテック(法人番号4120001122257) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、中㐂建設株式会社(法人番号8120101039991)に対するネガティブ情報を提供しており、法人の違反行為の概要を示しています。主たる営業所は大阪府泉佐野市に所在し、管理する許可番号は大阪府知事(特-3)第5204号です。違反の内容として、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律に違反し、住宅建設瑕疵担保保証金の供託や保険契約の締結についての届出を怠ったことが挙げられています。これにより、大阪府から建設業法に基づく指示を受け、適切な業務遂行の確保が求められています。処分は2024年11月29日付であり、再発防止の措置が必要とされています。
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このページは、株式会社ジィテック(法人番号4120001122257)についてのネガティブ情報を提供しており、大阪府からの営業停止処分の詳細が記載されています。代表者は佐藤俊司で、主たる事務所は大阪府大阪市にあります。処分の内容は、建設業法第28条第3項に基づく営業停止で、期間は2024年1月2日から1月16日までの15日間です。処分の原因は、公募入札において他社と情報交換し、不正行為を行ったことに起因します。
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商号又は名称 中㐂建設株式会社(法人番号8120101039991) 代表者 中庄谷 喜代一 主たる営業所の所在地 大阪府泉佐野市松原1-2-8 許可番号 大阪府知事(特-3)第5204号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2024年11月29日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第9号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、発注者から請け負った泉佐野市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、令和4年12月頃に発注者に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第3条第1項の新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)を引き渡した後、同項の規定に違反して、同項の基準日から3週間を経過する日(令和5年4月21日(金))までの間において、同項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約(以下単に「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」という。)の締結をしていなかった。 2 (1) 当該建設業者は、発注者から請け負って引き渡した岸和田市内の新築住宅を対象として、平成29年10月に住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をしたものの、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該契約締結の状況について、同項の規定による届出をしなかった。 (2) 当該建設業者は、本件工事において新築住宅を発注者に引き渡したにもかかわらず、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該基準日に係る同法第3条第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、同法第4条第1項の規定による届出をしなかった。 3 当該建設業者は、2(1)のとおり、履行確保法第4条第1項の規定による届出を同項の基準日ごとにしていなかったため、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならないにもかかわらず、同法第5条の規定に違反して、令和4年10月に、発注者と本件工事の請負契約を締結した。(建設業法第28条第1項第9号該当) その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社ジィテック(法人番号4120001122257) 代表者 佐藤 俊司 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市東成区玉津一丁目9番16号 許可番号 大阪府知事許可(般-1)第128175号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゆ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2024年12月19日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月2日から同月16日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 その他参考となる事項
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