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(株)今井緑化総業(法人番号4100001018928) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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(株)タカ電設(法人番号9260002014146) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社今井緑化総業に関するネガティブ情報を提供するものであり、法人番号4100001018928の企業について記載されている。代表者は今井宗泰で、主な営業所は長野県茅野市にある。同社は土木工事を行っているが、2023年9月27日に長野県から建設業法違反に基づく処分を受けた。理由は、従業員が法定の除外事由なく、建設機械を不適切に使用したことによって労働安全衛生法違反となり、罰金を科せられた。処分内容には、安全管理体制の強化や従業員への教育の徹底が求められている。

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このページは、株式会社タカ電設(法人番号9260002014146)の違反行為に関する情報を提供しています。タカ電設は岡山県岡山市に本社を置く建設業者で、2024年6月20日に岡山県から建設業法第28条に基づく処分を受けました。この処分は、経営事項審査において無効な健康保険被保険者証を提示したことが原因です。処分の内容には、役職員への周知徹底や関係法令遵守の組織体制の整備、社内教育の継続実施、及びこれに関する報告が求められています。

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(株)タカ電設
(法人番号9260002014146)
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商号又は名称 (株)今井緑化総業(法人番号4100001018928) 代表者 今井 宗泰 主たる営業所の所在地 長野県茅野市城山16-5 許可番号 長野県知事(般-2) 第16117号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、しゅ、園、水、解 処分年月日 2023年9月27日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社今井緑化総業は、土木工事業を営む事業者である。同社の従業員であるAは、同社が請け負った茅野市豊平上古田の令和3年度大日影川右岸改修工事の現場代理人として、同工事の作業員の安全管理等を行うものである。Aは、令和4年1月17日、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、同工事に伴う仮設通路造成現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを使用し鋼板の敷設作業を行うに当たり、労働者Bに同ドラグ・ショベルのクレーン機能を使用せず、鋼板をつり上げ、運搬させるなど、同ドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用させ、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、株式会社今井緑化総業及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 (株)タカ電設(法人番号9260002014146) 代表者 新居 貴雄 主たる営業所の所在地 岡山県岡山市南区築港栄町10-11 許可番号 岡山県知事(般-3)第023286号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年6月20日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令を遵守する組織体制を整えるとともに、社内教育を継続的に実施すること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。) 処分の原因となった事実 株式会社タカ電設は、令和4年12月31日及び令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査において、技術職員の常勤性を証明するための確認資料に、有効ではない健康保険被保険者証の写しを提示するとともに、令和4年12月31日を審査基準日とする経営事項審査にあっては、その申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和6年度・令和7年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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