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株式会社シングウ(法人番号7370001038665) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社星野工務店(法人番号6380001021225)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は星野利弘で、主な営業所は福島県須賀川市に所在します。建設業許可番号は(般・4)第29772号です。2024年3月18日に福島県より営業の一部停止処分が命じられ、民間工事に関する業務が令和6年4月2日から8日までの7日間停止されます。処分の原因は、建設業許可を持たない者との契約や、軽微な工事を超えた下請契約の締結によるものです。
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このページは、株式会社シングウ(法人番号7370001038665)に関するネガティブ情報を提供しています。主な内容は、同社が提出した法第6条第1項に基づく書類に虚偽の内容を含んでいたことが違反として指摘された点です。具体的には、工事や請負金額が事実に反する内容であったことが問題視され、宮城県より処分が科されました。処分内容には、必要書類の訂正提出、役職員に対する周知徹底と研修計画の作成が含まれています。また、報告期限や提出先も示されています。
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商号又は名称 株式会社星野工務店(法人番号6380001021225) 代表者 星野 利弘 主たる営業所の所在地 福島県須賀川市堀込字浦通北38 許可番号 (般・4)第29772号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、屋、タ、内 処分年月日 2024年3月18日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年4月2日から令和6年4月8日までの7日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 処分の原因となった事実 建設業許可を有しないで建設業を営む者と、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社シングウ(法人番号7370001038665) 代表者 大宮 宗行 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市太白区八木山香澄町4番27号 許可番号 宮城県知事(般-04)第22978号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗 処分年月日 2024年4月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月24日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社シングウは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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