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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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高山市(法人番号6000020212032) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、西濃鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、2025年3月25日に行われた保安監査の結果、改善が必要な事項が確認されたことを報告しています。具体的には、鉄道施設の定期検査において、軌道変位検査が整備基準に達している箇所に対する措置が取られていなかったことや、遊間検査での結果が規定を超えていたにもかかわらず改善措置が講じられていない点が指摘されています。また、機関車の全般検査において一部の検査項目が実施されていないことも明記されています。改善措置については、原因を究明し、再発防止策を講じた上で、令和7年4月25日までに報告するよう指示されています。

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このページは、高山市(法人番号6000020212032)に関する鉄道事業法違反についての情報を提供しています。2025年3月25日に実施された保安監査の結果、改善が必要な事項が認められ、高山市に対し改善措置を指示したことが説明されています。具体的な違反内容として、索道施設の電気設備に関する検査が不十分であったことや、索道施設の変更手続きが行われていない点が挙げられています。高山市は、指示された改善措置を令和7年4月25日までに報告することが求められています。

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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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高山市(法人番号6000020212032) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813)
西濃鉄道株式会社
(法人番号2200001013813)

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高山市(法人番号6000020212032)
高山市
(法人番号6000020212032)
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処分等年月日 2025年3月25日 事業者名 西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) 本社住所 岐阜県大垣市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。

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処分等年月日 2025年3月25日 事業者名 高山市(法人番号6000020212032) 本社住所 岐阜県高山市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
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1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。
(2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。
よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。
2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。

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1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。
よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。
2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。
よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
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