Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=2
信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: June 3, 2026 at 03:30 AM
Open compared saveChanged blocks
3
Added lines
7
Removed lines
7
Before
高橋尚人(法人番号-) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、高橋尚人という法人番号を持つ事業者に関するネガティブ情報を記載しています。2026年4月24日、海上運送法に基づく処分として、「輸送安全確保命令」が出されました。事故の詳細として、令和7年9月16日に高橋が運航するプレジャーボート「Ocean Magic」が無操作の状態で全速力で前進し、他船と衝突した後、岩場に乗り上げ沈没したことが挙げられています。そのため、11月21日および令和8年1月20日に監査が行われ、安全管理規程違反が確認されました。関東運輸局は令和8年4月24日に基準の遵守を命じました。
After
このページは、信濃川ウォーターシャトル株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。この会社は2026年5月28日に、他船との衝突事故が発生した際に海上運送法に基づく安全管理規程に違反したとして、北陸信越運輸局から輸送安全確保命令を受けました。監査によって確認された違反行為に基づき、運航管理者には事故発生時の報告義務が課せられています。
Before
高橋尚人(法人番号-) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
高橋尚人(法人番号-) 高橋尚人 (法人番号-)
After
信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553) 信濃川ウォーターシャトル株式会社 (法人番号1110001002553)
Before
処分等年月日 2026年4月24日 事業者名 高橋尚人(法人番号-) 本社住所 東京都小笠原村 根拠法令 海上運送法 処分等の種類 輸送安全確保命令 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年9月16日、高橋尚人が運航するプレジャーボート「Ocean Magic」が、小笠原村南島の鮫池内にて係船中、前進の操作をしていないにもかかわらず、全速力で前進を始め、他船に衝突。その後、岩場へ乗り揚げ、沈没する事故が発生した。 同年11月21日及び令和8年1月20日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第31条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
After
処分等年月日 2026年5月28日 事業者名 信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553) 本社住所 新潟県新潟市 根拠法令 海上運送法 処分等の種類 輸送安全確保命令 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年4月26日に信濃川ウォーターシャトル株式会社が運航する旅客船「ベアトリス」が、他船と衝突する事故が発生した。 同年7月15日に北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月28日、北陸信越運輸局は同者に対して、「運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、他船と衝突させた時には、事故処理基準第4条に従い運輸局へ報告を行い、その概要及び事故処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
Previous screenshot

Latest screenshot
