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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、富山地方鉄道株式会社に関するネガティブ情報を紹介しており、2023年4月に発生した鉄道人身障害事故と、それに伴う行政指導について詳述しています。事故は、保線作業員が列車に接触し死亡したことから生じました。国土交通省は、事故の原因究明と再発防止策の策定を指示し、特に技術関係従事者の安全管理規程や事故防止要領が遵守されていない実態を指摘しました。具体的な違反内容として、列車見張員が適切な防護措置をとっていなかったことや、作業責任者が安全管理に不備をきたしていたことなどが挙げられています。指示された改善措置の実施と報告が求められています。

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このページは、高松琴平電気鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2023年6月30日に行われた行政指導では、同社が2023年4月11日に踏切遮断機が作動しない状態で列車が進入し停止した事例について指摘されました。同様の事象は過去にも発生しており、再発防止策を実施していたにもかかわらず、改善が不十分であったことが問題視されました。指導の結果、設備の検査方法やヒューズの管理方法を見直す必要があるとされ、具体的な改善策を策定して報告するよう求められています。定期検査の実施状況や記録の管理不足も指摘されており、今後の安全対策の強化が求められています。

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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133)
富山地方鉄道株式会社
(法人番号5230001002133)

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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410)
高松琴平電気鉄道株式会社
(法人番号1470001002410)
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処分等年月日 2023年6月7日 事業者名 富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) 本社住所 富山県富山市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年4月11日に本線越中荏原駅~越中三郷駅間において、列車が作業に従事していた貴社の保線作業員に接触し、その後、保線作業員が死亡する鉄道人身障害事故を発生させた。
本事故を踏まえて、貴社に対して、令和5年4月17日及び18日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事故が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和5年7月7日までに報告されたい。

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処分等年月日 2023年6月30日 事業者名 高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年4月11日に長尾線花園駅から林道駅間の上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入し、停止した事象を発生させた。
貴社においては、令和3年1月28日、同年12月3日、令和4年2月8日及び同年4月14日にも同種事象を発生させ、再発防止対策を進めていたにもかかわらず、今般、本事象を発生させた。
このことを踏まえて、貴社に対して、令和5年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、今回の事象が発生した背後要因を含め詳細に調査し、原因を究明したうえで、同種事象の再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和5年7月31日までに報告されたい。
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1.貴社は、技術関係従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について、鉄道・軌道事業安全管理規程第24条の関係規程として「技術関係従事員触車事故防止要領」(以下「事故防止要領」という。)を策定している。しかしながら、事故防止要領の遵守状況について確認したところ、以下の事実を確認した。
(1)列車見張員関係
① 事故防止要領では、列車見張員は列車見張りの業務に専念し、列車等が接近した場合、直ちに作業責任者に待避の通報又は合図を行わなければならないと規定されているが、列車見張員は合図旗等を携行することなく、レールのジャッキアップやバラストの補充等の軽作業を行っており、作業責任者に待避の通報等を行わなかったこと。
② 事故防止要領では、列車見張員の見張り位置について、見通し距離を500m確保することと規定されているが、見通し距離は約100m~200mであったこと。
③ 事故防止要領では、見通し距離が確保できない場合は、中継見張員を配置することと規定されているが、上記②のとおり見通し距離が確保されていないにも関わらず、中継見張員を配置していなかったこと。
④ 事故防止要領では、作業集団直近の列車見張員の立哨位置は、作業集団から約10m離れた位置と規定されているが、バラストの補充等の軽作業を行うため、作業集団に近接した約1~2mの位置であったこと。
(2)作業責任者関係
① 事故防止要領では、作業責任者は作業表示標を作業箇所の前後200mかつ運転士から見やすい位置に建植しなければならないと規定されているが、作業表示標を建植していなかったこと。
② 事故防止要領では、作業責任者は列車見張員を兼務してはならないと規定されているが、作業責任者は列車見張員を兼務していたこと。
(3)点呼執行者関係
事故防止要領では、点呼執行者が乗務員の点呼時において、線路内作業及び作業位置等を周知することが規定されているが、点呼執行者は当該列車の乗務員に周知していなかったこと。
2.実施基準管理規程第10条に基づく教育及び訓練について、作業責任者等に対して、事故防止要領を網羅した教育及び訓練を実施していなかったことを確認した。
さらに、「作業時における触車事故の防止について」(平成10年1月22日付け中運鉄運第12号、中運鉄技一第2号、中運鉄技二第7号)において、列車見張員は列車見張りに専念させ、その他の作業に従事させないことと通達していたにもかかわらず、列車見張員がバラストの補充等の軽作業を行うことが常態化していたことを確認した。
3.上記のとおり、今般、貴社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。
(1)同安全管理規程第24条に規定する事故防止要領や関係規程が形骸化していないか実態を検証した上で、事故防止要領等を必要により見直すこと。
なお、事故防止要領等を見直す場合にあっては、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(平成11年9月17日付け中運鉄運第187号、中運鉄技一第110号、中運鉄技二第84号)を再認識し、当該ガイドラインの趣旨の徹底を図り対応策を講じること。
(2)本事故を踏まえ、作業責任者等に対して触車事故防止に関する安全意識の再徹底並びに事故防止要領等の遵守に係る教育を行うこと。
(3)二度と同種事故を再発させないために、線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故防止が確実に遂行されるよう安全管理体制の見直しを図ること。

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1.本事象の原因は、踏切制御用の電源を供給している柱上変圧器の2次側ヒューズが破断したため、踏切遮断機が遮断しなかったとの報告があった。
電気設備実施基準第67条に規定する電気設備の定期検査の実施状況等について、以下の事実を確認した。
(1)令和3年度のヒューズの検査結果記録を確認したところ、すべて「良」との記載であった。しかしながら、本事象の緊急の再発防止対策として全数交換を行った同型のヒューズを確認したところ、本事象で破断したヒューズ以外にも4個のヒューズに損傷があったこと。また、メーカー推奨のヒューズの耐用年数を大幅に超えて使用しているものが多数あったこと。
(2)ヒューズの検査の際に流用している「柱上変圧器取替時のマニュアル」について、ヒューズ自体を検査するように規定されていなかったこと。
(3)電気係員に対する教育及び訓練について、令和2年1月に同マニュアルを用いた柱上変圧器の取替訓練を実施したものの、それ以降、同訓練を実施していなかったこと。
よって、同種事象が多発しているなか、踏切障害事故を発生させる前に、確実にヒューズが破断した原因を追究するとともに、ヒューズの検査方法及び管理方法を見直すなど、適切に電気設備を維持管理すること。この際、ヒューズの交換の基準等を検討すること。
この検討結果を踏まえ、同マニュアルの内容を見直し改正するとともに、電気係員に対して電気設備の検査等が適切に行えるよう必要な教育及び訓練を実施すること。
2.電気設備の定期検査について、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていない事実を確認した。
(1)改正前の運転保安設備実施基準第71条に規定する定期検査関係
① 令和4年度の踏切保安装置の定期検査(検査周期3ヵ月)のうち一部の踏切保安装置について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。
② 令和4年度の信号装置の定期検査(検査周期3ヵ月)について、一部の信号機の検査結果が記録されていなかったこと。
③ 令和元年度及び令和3年度の無線装置の定期検査(検査周期5年)について、検査結果が記録されていなかったこと。
(2)電気設備実施基準第67条に規定する配電線路の定期検査(検査周期3ヵ月)について、同実施基準第67条別表第10「電力設備検査方法」に規定する「避雷器の異常の有無」の検査項目が3ヶ月配電線路点検簿に記載されておらず、同項目の検査結果が記録されていなかったこと。
よって、定期検査の許容期間内での実施及び検査結果の確認について、実施基準に従った取扱いが確実に行われるよう管理方法及び体制を改善すること。
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【北陸信越運輸局】

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【四国運輸局】
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