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(株)常松重建(法人番号7380001024094) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039)に関する情報を提供するもので、同社は宮城県での建設業に従事しています。2023年8月24日に宮城県から建設業法第28条に基づく処分を受け、提出した書類に虚偽の内容があったため、訂正を求められています。処分内容には、役職員に対する周知徹底や法令遵守のための研修の実施、措置の報告が含まれています。
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このページは(株)常松重建に関するネガティブ情報をまとめたもので、法人番号7380001024094に基づいています。代表者は常松益男で、所在地は福島県須賀川市です。福島県知事から一般建設業許可を受けており、許可番号は般-3第33575号ですが、2024年11月22日に許可が取り消されました。取り消しの理由は、代表者が道路交通法違反により懲役1年(執行猶予3年)の刑を受けたためで、これは建設業法に該当します。
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有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039) 有限会社イズミ建材 (法人番号5370102000039)
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(株)常松重建(法人番号7380001024094) (株)常松重建 (法人番号7380001024094)
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商号又は名称 有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039) 代表者 大泉 好治 主たる営業所の所在地 宮城県柴田郡村田町大字菅生字町西裏16番地 許可番号 宮城県知事(般-2)第20439号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗 処分年月日 2023年8月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年9月29日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年10月31日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 その他参考となる事項
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商号又は名称 (株)常松重建(法人番号7380001024094) 代表者 常松 益男 主たる営業所の所在地 福島県須賀川市岩渕字笠木176番地35 許可番号 福島県知事許可(般-3)第33575号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年11月22日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項第2号に基づく一般建設業許可の取消し (とび・土工工事業) 処分の原因となった事実 (株)常松重建の代表取締役である者が、令和6年4月2日付けで道路交通法違反により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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