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株式会社はざま建築事務所(法人番号5260001009175) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは株式会社はざま建築事務所の違反行為に関する情報を示しています。法人番号5260001009175を持つこの会社は、岡山県岡山市に主たる営業所を構え、岡山県知事から建設業の許可を受けています。しかし、2021年6月8日に岡山県により、営業所に専任でなければならない主任技術者を適切に配置していないと確認され、建設業法に違反したため、処分を受けました。処分内容には社内の法令遵守の徹底や役職員への研修計画の策定が含まれます。
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このページは、白石建設株式会社(法人番号9310001010495)が国土交通省のネガティブ情報検索サイトに登録されている情報を提供しています。特に、2021年9月17日に長崎県により処分された違反行為が記載されており、労働安全衛生法に基づく違反があり、労働者が墜落事故により死亡したことが原因とされています。処分内容には、法令遵守や安全管理体制の強化が求められており、速やかな措置の報告が指示されています。
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商号又は名称 株式会社はざま建築事務所(法人番号5260001009175) 代表者 間 健一 主たる営業所の所在地 岡山県岡山市南区新保1317-4 許可番号 岡山県知事(般ー28)第22803号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2021年6月8日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第7条第2号違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。) 処分の原因となった事実 株式会社はざま建築事務所は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年1月に施工した店舗新築工事において、専任でなければならない主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年4月23日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号に違反するため、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 白石建設株式会社(法人番号9310001010495) 代表者 白石 元信 主たる営業所の所在地 長崎県平戸市戸石川町480-1 許可番号 長崎県知事(般特-28)第6464号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、屋、電、管、タ、鋼、舗、塗、防、園、水、解 処分年月日 2021年9月17日 処分を行った者 長崎県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 白石建設(株)は令和2年11月10日、松浦市志佐町浦免に所在する他社の倉庫において、白石建設(株)の労働者が屋根のスレート板張り替え工事のために屋根に上がり作業を行わせるにあたり、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、その結果、スレート板を踏み抜き約6.3メートル下のコンクリート床に墜落し死亡した。 このことにより、白石建設(株)及び同社建築部住宅課長は、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和3年7月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。 その他参考となる事項 長崎労働局長からの通報
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