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株式会社関電パワーテック(法人番号5120001085924) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、木本工業株式会社(法人番号1490001000445)に関するネガティブ情報を提供しています。高知県に所在し、代表者は木本善章です。木本工業は、建設業の許可を持ち、2024年4月17日に高知県からの処分を受けました。この処分は、公共および補助金に関する建設業での営業に影響を及ぼし、令和6年4月24日から5月23日までの期間に実施されます。原因は、高知県が発注した地質調査業務において独占禁止法違反の行為が認められ、公正取引委員会によって違反行為者と認定されたためです。この結果として、排除措置命令と課徴金納付命令が出されました。

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このページは、株式会社関電パワーテックに関するネガティブ情報を提供するものであり、法人番号5120001085924の違反行為の概要を記載している。代表者は中島宏で、本社は大阪府大阪市に所在。処分は2024年12月19日付けで、大阪府が建設業法第28条に基づき指示したもので、違反内容には専任技術者に関する虚偽の実務経験証明が含まれている。具体的な措置として、役職員への周知徹底や研修計画の作成、業務運営方法の調査・点検が求められている。

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木本工業株式会社
(法人番号1490001000445)

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株式会社関電パワーテック
(法人番号5120001085924)
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商号又は名称 木本工業株式会社(法人番号1490001000445) 代表者 木本 善章 主たる営業所の所在地 高知県高知市鷹匠町1-2-51 許可番号 高知県知事許可(般特-4)第000144号 許可を受けている建設業の種類 土、と、井、水 処分年月日 2024年4月17日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 期間:令和6年4月24日から令和6年5月23日まで 範囲:建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 処分の原因となった事実 木本工業株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社関電パワーテック(法人番号5120001085924) 代表者 中島 宏 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番2号KFセンタービル 許可番号 大阪府知事許可(特-6)第112525号 許可を受けている建設業の種類 土、と、電、機 処分年月日 2024年12月19日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 3) 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 3 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 その他参考となる事項 当該建設業者からの自主的な報告
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