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(株)橘造園(法人番号5070001018253) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社丸和佐藤工業(法人番号4012802005031) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社橘造園(法人番号5070001018253)が群馬県から処分を受けたことに関する情報を提供しています。違反行為の概要によると、同社は経営事項審査において偽造した特定自主検査記録表を提出し、虚偽の申請を行いました。この行為は建設業法第28条第1項に該当し、処分日として2024年7月12日が記されています。処分内容には、役職員への周知徹底や法令遵守のための研修計画の策定・実施が求められており、これらの対応を速やかに報告することが指示されています。

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このページは、有限会社丸和佐藤工業(法人番号4012802005031)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は、令和3年及び令和4年の経営事項審査において、元請完成工事高を水増しした虚偽の申請を行い、その結果を公共発注者に提出したため、東京都から建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受けました。処分内容には、役職員への周知徹底や法令遵守のための研修計画の策定が含まれています。主要情報として、所在地は東京都武蔵村山市で、許可番号は東京都知事(般-3)第60748号です。

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有限会社丸和佐藤工業
(法人番号4012802005031)
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商号又は名称 (株)橘造園(法人番号5070001018253) 代表者 松井 稔 主たる営業所の所在地 群馬県渋川市北橘町箱田692 許可番号 群馬県知事(般-4)第15219号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、塗、園、水、解 処分年月日 2024年7月12日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社橘造園は、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社丸和佐藤工業(法人番号4012802005031) 代表者 佐藤 福子 主たる営業所の所在地 東京都武蔵村山市大南三丁目82番地2 許可番号 東京都知事(般-3)第60748号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、水、解 処分年月日 2024年7月22日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 有限会社丸和佐藤工業は、令和3年4月30日及び令和4年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、元請完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 その他参考となる事項
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