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有限会社東予商会(法人番号5500002014678) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、竹内建設に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトです。竹内建設は大阪府に本社を置く建設業者で、2023年7月24日に大阪府から建設業法に基づく許可を取り消されました。処分の理由は、当該業者が刑法により罰金刑を受け、その刑が確定したためです。具体的には、建設業許可が取り消されたのは建築工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可です。
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このページは、有限会社東予商会(法人番号5500002014678)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は愛媛県西条市に本社を持ち、建設業を営んでいます。最近、労働安全衛生法違反により、2024年6月12日に愛媛県から指示処分を受けました。その原因は、2023年3月13日に新居浜市の作業現場で同社の従業員が高所から墜落し死亡した事故に関するもので、適切な安全措置を講じなかったことが問題視されています。指示内容には、社員教育の徹底や安全管理体制の強化が求められています。
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有限会社東予商会(法人番号5500002014678) 有限会社東予商会 (法人番号5500002014678)
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商号又は名称 竹内建設(法人番号) 代表者 竹内 正 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市北区天満4丁目5番3号5F 許可番号 大阪府知事(般-30)第109308号 許可を受けている建設業の種類 建、解 処分年月日 2023年7月24日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金7万円の刑に処せられ、令和5年5月9日にその刑が確定した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社東予商会(法人番号5500002014678) 代表者 曽我 保 主たる営業所の所在地 愛媛県西条市 許可番号 愛媛県知事(般-4)第13951号 許可を受けている建設業の種類 土、と 処分年月日 2024年6月12日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び作業現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社東予商会及び同社の現場責任者は、新居浜市内におけるボイラーの灰出し作業現場において、令和5年3月13日、同社従業員が高さ約22.1メートルの場所から墜落し死亡した事故に関し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同所に墜落防止のための囲い等を設けることが著しく困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年12月18日、労働安全衛生法違反の罪により西条簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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