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関電コミュニティ株式会社(法人番号9120001143785) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社中原組(法人番号2470002010700)の建設業に関するネガティブ情報を紹介しています。主たる営業所は香川県木田郡三木町にあり、香川県知事から許可を受けた建設業を営んでいます。2023年11月15日に香川県より、労働安全衛生法違反に基づく処分が行われ、具体的には安全管理体制の整備や教育計画の策定が求められています。処分の原因は、労働者に対する墜落の危険を防ぐための措置を講じなかったことに関連し、同社は罰金を受けています。処分内容に関しては、2025年12月15日までに報告する必要があります。
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このページは関電コミュニティ株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、法人番号9120001143785に基づく違反行為の概要を説明しています。代表者は杉本秀人で、大阪府大阪市に主たる営業所を構えています。2024年7月11日に大阪府から営業停止処分を受け、期間は同年7月25日から8月17日までの24日間です。処分の理由は、電気工事や通信工事、舗装工事において許可なしで請負代金が一定額を超える工事を受けたことや、主任技術者を配置しなかったなど、建設業法に違反する行為があったことに起因しています。この情報は公共事業を含む建設業者に関するもので、法令に基づく処分や違反内容が具体的に記されています。
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商号又は名称 有限会社中原組(法人番号2470002010700) 代表者 中原 志明 主たる営業所の所在地 香川県木田郡三木町 許可番号 香川県知事(般-3)第632号 許可を受けている建設業の種類 土、と、解 処分年月日 2023年11月15日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2.前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和5年12月15日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (有)中原組及び同社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年10月6日、高松市香川町川東下217番地2の家屋解体工事現場において、労働者Aをして、垂木等の解体作業を行わせるに当たり、同作業箇所は地上からの高さが2メートり以上あり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けることが困難ではなかったのにこれを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、それぞれ令和5年5月16日に高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和5年6月8日にその刑が確定している。 その他参考となる事項
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商号又は名称 関電コミュニティ株式会社(法人番号9120001143785) 代表者 杉本 秀人 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市西区北堀江一丁目1番21号 許可番号 大阪府知事許可(特・般-2、般-3)第134427号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、電、管、タ、鋼、塗、防、内 処分年月日 2024年7月11日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月25日から同年8月17日までの24日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 (1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。 その他参考となる事項 当該建設業者からの自主的な報告
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