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有限会社三須工務店(法人番号8350002012711) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、松本装飾株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。法人番号1030001030323に基づき、同社は埼玉県所沢市にあります。2024年3月1日、埼玉県から建設業法に違反したとして指示処分を受けました。具体的には、管工事業の専任技術者が退社後、許可要件を満たさずに営業を続け、必要な変更届や廃業届を提出しなかったことが原因です。このため、同社には再発防止のための措置を講じ、法令遵守を徹底するよう指示されています。
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このページは、有限会社三須工務店(法人番号8350002012711)に関するネガティブ情報を提供しています。業者の所在地は宮崎県延岡市で、許可番号は宮崎県知事(般-04)第777号です。建設業法第28条第1項に基づき、同社は特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する資力確保措置を怠ったため、指示処分を受けています。この処分には、必要な措置を講じることや、遵法研修を行うことが含まれ、報告義務が課されています。
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松本装飾株式会社(法人番号1030001030323) 松本装飾株式会社 (法人番号1030001030323)
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有限会社三須工務店(法人番号8350002012711) 有限会社三須工務店 (法人番号8350002012711)
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商号又は名称 松本装飾株式会社(法人番号1030001030323) 代表者 松本 孝司 主たる営業所の所在地 埼玉県所沢市中富1674番地の6 許可番号 埼玉県知事(般-3)第60522号 許可を受けている建設業の種類 建、大、防、内 処分年月日 2024年3月1日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項(本文該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社三須工務店(法人番号8350002012711) 代表者 甲斐 良典 主たる営業所の所在地 宮崎県延岡市 許可番号 宮崎県知事(般-04)第777号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、水 処分年月日 2024年3月27日 処分を行った者 宮崎県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同法第28条第1項第9号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 本件新築住宅に関し、速やかに特定住宅瑕疵担保責任の履行 の確保等に関する法律に係る資力確保措置を行うこと。 (2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における基準日(3月31日)ごとに、県に対し、当該基準日に係る資力確保措置の状況について届け出ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社三須工務店は、住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき発注者に新築住宅の引き渡しを行っているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項に規定する資力確保措置をしなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第9号に該当する。 その他参考となる事項
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