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(有)安中造園(法人番号9070002014578) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社メイユウ(法人番号7180001120954)に関するネガティブ情報を提供しており、同社が労働安全衛生法に違反した事実を記載しています。代表者は尾畑竜介で、主な営業所は名古屋市にあります。当社は、三重県内の太陽光発電所建設現場で発生した労働者の怪我を報告せず、罰金を科せられたため、愛知県から指示処分を受けています。処分内容には、再発防止策の周知や労働環境の整備、法令遵守の呼びかけが含まれています。
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このページは、(有)安中造園(法人番号9070002014578)に関するネガティブ情報を提供しています。群馬県に所在し、代表者は川原田和広です。同社は建設業法に基づき土木及び園業の許可を受けていますが、2024年7月5日に群馬県から処分を受けました。その理由は、偽造した注文書による虚偽申請であり、建設業法第28条第1項に違反しています。処分内容として、再発防止策として従業員への周知徹底や、法令遵守に向けた研修の実施が求められています。
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商号又は名称 株式会社メイユウ(法人番号7180001120954) 代表者 尾畑 竜介 主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市熱田区二番一丁目9番2号コンフォート二番1-B号 許可番号 愛知県知事許可(般-31)第109031号 許可を受けている建設業の種類 土、石、鋼、舗、しゅ、水 処分年月日 2024年6月25日 処分を行った者 愛知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社メイユウの代表取締役は、令和5年1月26日、三重県鳥羽市松尾町地内の太陽光発電所建設工事現場において、同社の労働者が鉄製の杭の運搬作業中、転倒により同人が落下させた杭と地面に置かれていた杭との間に右手小指を挟み、右小指末節骨開放骨折及び右小指指尖部切断の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の伊勢労働基準監督署長に提出して報告しなければならなかったのに、同年3月13日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び代表取締役がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 三重労働局からの通報
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商号又は名称 (有)安中造園(法人番号9070002014578) 代表者 川原田 和広 主たる営業所の所在地 群馬県安中市中秋間1528-1 許可番号 群馬県知事(般-4)第7948号 許可を受けている建設業の種類 土、と、園 処分年月日 2024年7月5日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (有)安中造園は、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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