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京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、京成電鉄株式会社に関するネガティブ情報を提供するサイトで、同社が2022年11月17日に発生させた車両脱線事故について記述しています。この事故は入換作業中の誤りによって引き起こされ、長時間の運転見合わせにより利用者に大きな影響を与えました。国土交通省は、京成電鉄に対し原因究明と再発防止策の徹底を警告し、講じた措置について速やかな報告を求めています。

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このページは、ソルファオダ株式会社に対する行政指導の内容をまとめています。2023年1月6日付けで、同社に対して行った保安監査の結果、複数の改善が必要とされる事項が認められました。主な指摘事項には、索道施設の整備不備や工事計画との不一致、運転取扱細則の管理不十分、適合確認検査の未実施、整備細則の不備などがあります。これらについて、速やかに改善措置を講じ、結果を報告するよう指示されています。

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京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155)
京成電鉄株式会社
(法人番号7010601012155)

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ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111)
ソルファオダ株式会社
(法人番号5500001008111)
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処分等年月日 2022年11月17日 事業者名 京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) 本社住所 千葉県市川市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。
ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。
なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。
【関東運輸局】

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処分等年月日 2023年1月6日 事業者名 ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) 本社住所 愛媛県喜多郡内子町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。
記
1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。
よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。
2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。
よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。
3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。
よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。
4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。
よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。
5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。
よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。
6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。
よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。
【四国運輸局】
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