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新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社田中興業(法人番号5080101014250)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は、静岡県熱海市に主たる営業所を置き、静岡県知事から建設業の許可を受けていますが、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を役員に持つことで許可要件を欠き、営業を行っていたことが問題とされました。このため、建設業法第28条第1項に基づき、再発防止措置を講じるよう指示され、関係法令の遵守に向けた研修を行う必要があります。これらの措置は令和8年6月19日までに文書で報告することが求められています。
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このページは、新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725)に関するネガティブ情報を提供しています。静岡県が2026年6月19日に、同社に対し建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令を発令しました。処分の理由は、許可を受けないまま複数の請負契約を締結し、改ざんした許可通知書を提出したことによるもので、民間工事に関する営業が対象です。営業停止期間は令和8年7月3日から7月12日までの10日間です。同時に指示処分も実施されました。
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商号又は名称 株式会社田中興業(法人番号5080101014250) 代表者 田中 好行 主たる営業所の所在地 静岡県熱海市 許可番号 静岡県知事(般-07)第040201号 許可を受けている建設業の種類 と・解 処分年月日 2026年6月4日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(2)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和8年6月19日(金)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社田中興業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和7年2月28日まで貴社の役員に就任させていたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の辞任に係る変更届を、退任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 新和電気工業株式会社(法人番号9080101005725) 代表者 中村 尚也 主たる営業所の所在地 静岡県函南町 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年6月19日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年7月3日から令和8年7月12日までの10日間 処分の原因となった事実 新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。 その他参考となる事項 同日付で指示処分も併せて実施
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