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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、神戸新交通株式会社に対する保安監査の結果、適性検査に関する改善措置を指示した内容を掲載しています。2024年2月6日付で行政指導が行われ、視機能と精神機能の適性検査に関して問題点が指摘されました。具体的には、視力基準に適合していない乗務員が列車を操縦したこと、さらに精神機能検査が所定の期間内に実施されなかった件が挙げられています。事業者は改善策を講じ、再発防止のための管理体制見直しを行う必要があり、報告は令和6年3月6日までに求められています。
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このページは、山形鉄道株式会社に対する保安監査の結果、改善が必要な事項について指摘した内容を報告しています。2024年2月29日付で、山形鉄道は複数の問題点が見つかり、改善措置を取るよう指示されています。主要な問題は、分岐器の軌道変位検査やプラットホームの検査において必要な整備が行われていないことです。これにより、法令遵守や保守管理体制の徹底、社内教育の見直しが求められています。また、再発防止策を策定し、改善報告を令和6年3月28日までに行うことが求められています。
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神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) 神戸新交通株式会社 (法人番号7140001011983)
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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) 山形鉄道株式会社 (法人番号5390001011201)
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処分等年月日 2024年2月6日 事業者名 神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年10月16日から10月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年3月6日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年2月29日 事業者名 山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) 本社住所 山形県長井市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
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1.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表二)に規定する視力の基準に適合していない乗務員が列車を操縦したことを確認した。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(精神機能検査)について、適性検査実施要綱に基づき3年に1回以上定期的に実施することとしているが、一部の車両係員に対して規定された期間内に実施していなかったことを確認した。 よって、精神機能検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。
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1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。
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【近畿運輸局】
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【東北運輸局】
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