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伊豆急行株式会社(法人番号8080101013935) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは四国旅客鉄道株式会社に関するネガティブ情報を取り扱うもので、法人番号1470001002014に基づく情報が記載されている。2024年11月11日付で、同社は鉄道事業法に基づく行政指導を受けた。令和6年11月10日、宇多津駅~児島駅間で電車線路設備の故障が発生し、長時間にわたる輸送障害を引き起こした。この事象は乗客に大きな影響を及ぼしたため、再発防止措置を講じるよう警告されている。
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このページは、伊豆急行株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。同社は法令に基づく車両の定期検査で一部の検査が未実施であったことが判明し、行政指導を受けました。具体的には、絶縁抵抗試験と自動列車停止装置の機能検査が、2023年11月から2024年6月まで行われていなかったことが問題視され、検査表にも未実施の記載がありました。これに対し、会社には改善措置を講じるよう指示され、再発防止のための体制強化が求められています。安全管理体制の改善が確認されない場合、事業改善命令が出される可能性も示唆されています。
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四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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伊豆急行株式会社(法人番号8080101013935) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) 四国旅客鉄道株式会社 (法人番号1470001002014)
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伊豆急行株式会社(法人番号8080101013935) 伊豆急行株式会社 (法人番号8080101013935)
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処分等年月日 2024年11月11日 事業者名 四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年11月10日7時37分ころ、本四備讃線宇多津駅~児島駅間において、電車線路設備の故障により長時間の輸送障害を発生させ、また、列車が駅間に長時間停車したことにより、乗客を救済するのに相当な時間を要するなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事象の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】
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処分等年月日 2024年12月13日 事業者名 伊豆急行株式会社(法人番号8080101013935) 本社住所 静岡県伊東市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。 また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
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