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株式会社EPC(登記上 株式会社貴建興業)(法人番号3380001021120) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、鈴木電気商会に関するネガティブ情報を提供しており、同社が建設業法に違反したことについての詳細を述べています。代表者は鈴木正美で、主たる営業所は茨城県水戸市にあります。処分は2024年10月23日に茨城県によって行われ、違反内容は特定建設業者以外と下請契約を結んだことに起因します。今後、再発防止のため職員への周知および研修計画の策定が指示されており、これに基づき文書報告も求められています。
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このページは、株式会社EPC(登記上 株式会社貴建興業)の法人番号3380001021120に関するネガティブ情報を提供しています。福島県に主たる営業所を持つ同社は、建設業法に基づき2024年11月19日に許可が取り消されました。その理由は、営業所の所在地が不明であり、福島県からの告示後も申出がなかったためです。許可番号は福島県知事(般-3)第31714号で、処分は建設業法第29条の2第1項に基づいています。
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株式会社EPC(登記上 株式会社貴建興業)(法人番号3380001021120) 株式会社EPC(登記上 株式会社貴建興業) (法人番号3380001021120)
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商号又は名称 鈴木電気商会(法人番号) 代表者 鈴木 正美 主たる営業所の所在地 茨城県水戸市 許可番号 茨城県知事(般-02)第37353号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2024年10月23日 処分を行った者 茨城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の事件と同様の事件の再発を防ぐため、次の措置を講ずること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、職員に速やかに周知すること。 イ 法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、当該計画に基づき、職員に対し研修等を行うこと。 ウ イの研修等を、今後継続的に行うこと。 (2) 前号ア及びイの措置を講じたときは、速やかに文書で報告すること。前号の措置以外の措置を講じたときも、同様とする。 処分の原因となった事実 上記名宛人は、令和4年8月から同年11月までを工期とする電気工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。当該事実は、建設業法第28条第1項第7号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社EPC(登記上 株式会社貴建興業)(法人番号3380001021120) 代表者 飯高 和之(登記上 太田 佐知子) 主たる営業所の所在地 福島県いわき市平字堂根町1-11(登記上 千葉県船橋市小野田町1382-1) 許可番号 福島県知事(般-3)第31714号 許可を受けている建設業の種類 解 処分年月日 2024年11月19日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確知できず、福島県告示第546号(令和6年9月27日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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