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日倉機工運輸株式会社(法人番号7120001068489) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社フロンティア(法人番号9100001010153)が国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに掲載されている内容を説明しています。本社は長野県上田市に所在し、代表者は中村喜則です。2021年6月28日に長野県から建設業法第28条に基づき営業停止の処分を受けました。理由は、建設業の許可を得ていないにもかかわらず、軽微な工事に該当しない建設工事を請け負ったためです。営業停止は2021年7月12日から7月16日までの5日間でした。
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このページは日倉機工運輸株式会社(法人番号7120001068489)に関するネガティブ情報を紹介しています。同社は大阪府に本社を置き、建設業の許可を受けていましたが、2021年9月17日に大阪府によって建設業法に基づく許可が取り消されました。許可の取り消しは、同社が解体工事業の技術者基準を満たさなくなったことが原因で行われました。同社の代表者は三宅洋です。
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株式会社フロンティア(法人番号9100001010153) 株式会社フロンティア (法人番号9100001010153)
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日倉機工運輸株式会社(法人番号7120001068489) 日倉機工運輸株式会社 (法人番号7120001068489)
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商号又は名称 株式会社フロンティア(法人番号9100001010153) 代表者 中村 喜則 主たる営業所の所在地 長野県上田市小島333 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2021年6月28日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和3年7月12日から令和3年7月16日までの5日間 処分の原因となった事実 株式会社フロンティアは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 日倉機工運輸株式会社(法人番号7120001068489) 代表者 三宅 洋 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市北区本庄西3-4-1 許可番号 大阪府知事(般-28)第34073号 許可を受けている建設業の種類 と、電、管、機、解 処分年月日 2021年9月17日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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