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東京臨海高速鉄道株式会社(法人番号3010601023924) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、東京臨海高速鉄道株式会社に対する改善措置の指示について説明しています。2023年2月17日、同社には保安監査が実施され、視力検査や健康診断において基準を下回る結果が確認されたにもかかわらず、適切な措置が講じられずに列車操縦に従事させていたことが問題視されました。また、業務の受委託に関連する安全管理規程の変更届出が未提出であることも指摘されています。改善策として、適性の確認徹底と法令に基づいた手続きの構築が求められています。
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東京臨海高速鉄道株式会社(法人番号3010601023924) 東京臨海高速鉄道株式会社 (法人番号3010601023924)
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特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構(法人番号6460005001248) 特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構 (法人番号6460005001248)
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処分等年月日 2023年2月17日 事業者名 東京臨海高速鉄道株式会社(法人番号3010601023924) 本社住所 東京都江東区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。
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処分等年月日 2023年3月15日 事業者名 特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構(法人番号6460005001248) 本社住所 北海道釧路市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年2月8日、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。
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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】
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1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、保安装置の絶縁抵抗測定を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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