Comparing two saves of the same URL.
Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=129
Before
After
熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 11, 2026 at 09:31 PM
Open compared saveChange summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed
Changed blocks
4
Added lines
14
Removed lines
17
Title diff
Before
日高町(法人番号6000020016012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI summary diff
Before
このページは、日高町(法人番号6000020016012)に関するネガティブ情報を提供しており、2024年3月21日に実施された保安監査の結果に基づく行政指導の内容を記載しています。監査によって、索道施設の保安設備にいくつかの改善が必要であることが確認されました。具体的には、過速度検出装置や風速計の設定値が工事計画と異なっていること、保安設備の無線制御装置が取り外されていること、救助装置の配置数が不足していることなどが挙げられています。また、検査についても基準に従った点検項目が不足していることが指摘され、適切な管理体制の構築と記録の見直しが求められています。
After
-
Text diff
Changed · Lines 1/1
Before
日高町(法人番号6000020016012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3
Before
日高町(法人番号6000020016012) 日高町 (法人番号6000020016012)
After
熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) 熊本電気鉄道株式会社 (法人番号1330001001517)
Changed · Lines 2/3
Before
処分等年月日 2024年3月21日 事業者名 日高町(法人番号6000020016012) 本社住所 北海道沙流郡日高町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。
After
処分等年月日 2024年3月26日 事業者名 熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) 本社住所 熊本県熊本市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月23日から26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和6年4月25日までに報告されたい。
Changed · Lines 11/7
Before
1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
After
1.藤崎宮前駅及び北熊本駅のプラットホームについて、軌道整備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していたことを確認した。 よって、建築限界を支障する箇所については、早急に必要な措置を行うこと。 また、再発を防止するために軌道整備実施基準の改正や必要な教育を実施するとともに、適切に維持管理するための体制の見直しを行うこと。 2.電気設備実施基準第74条に規定する電気設備の定期検査について、令和4年度の定期検査のうち、高圧配電線路の柱上変圧器及び避雷器の接地抵抗測定を実施していないことを確認した。 また、運転保安設備実施基準第57条に規定する運転保安設備の定期検査について、令和2年度の定期検査のうち、無線通信設備の検査が許容期間内に実施されていないことを確認した。 よって、電気設備及び運転保安設備の定期検査が適切な方法及び期間に実施されているか確認し、これらの設備に応じた検査表を整備する等の必要な措置を講ずるとともに、検査を確実に実施するための体制を構築すること。 【九州運輸局】
Screenshot comparison
Previous screenshot

Latest screenshot
