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広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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津和野町(法人番号7000020325015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、広島電鉄株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、2022年3月24日に行われた行政指導の内容を記載しています。2022年2月20日に、同社の運転士が停止信号を無視して廃止事故を引き起こし、事故後の監査で改善が求められた旨が記されています。運転士の指導不足や事故原因の究明が不十分であることが指摘され、再発防止策の策定と運転士の資質管理が求められています。また、報告を2022年4月25日までに行うよう指示されています。

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このページは、津和野町に関するネガティブ情報を記載したもので、法人番号7000020325015に基づく行政指導について述べています。2022年4月4日、保安監査を実施した結果、教育訓練の実施記録がないことや、索道設備の検査が不十分であることが指摘されました。具体的には、教育訓練参加者の記録管理や、必要な検査の実施及び記録保存が適切に行われていないことが確認され、改善措置を令和4年5月6日までに報告するよう指示されています。総じて、津和野町は安全管理体制の改善が求められています。

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広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470)
広島電鉄株式会社
(法人番号9240001009470)

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津和野町(法人番号7000020325015)
津和野町
(法人番号7000020325015)
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処分等年月日 2022年3月24日 事業者名 広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) 本社住所 広島県広島市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年2月20日に福島町停留場~西広島停留場間を走行中の貴社の運転士は、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず車両を交差点に進入させたため、自動車と衝撃して、脱線事故を発生させた。
本事象を踏まえて、貴社に対して、令和4年2月28日から3月1日まで保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。

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処分等年月日 2022年4月4日 事業者名 津和野町(法人番号7000020325015) 本社住所 鳥取県鹿足郡津和野町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年7月19日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年5月6日までに報告されたい。
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1.事故を発生させた運転士は、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の交通信号機が停止を表示していた交差点に進入したことを確認した。
また、当該運転士に対して聴き取りが行えない状況にあることから、貴社は交通信号機の表示に従わなかった理由等について十分に究明できていないことを確認した。
さらに、当該運転士に対する添乗・立哨指導の結果について、添乗・立哨指導記録書に喚呼不良の指摘が繰り返し記載されているにもかかわらず、前回の同記録書をもとに指導をする体制となっていないことから、指摘事項が改善されないままとなっており、安全管理規程第31条に基づく運転士の資質の状況の管理ができていないことを確認した。
よって、交通信号機が停止を表示していたにもかかわらず交差点に進入した原因について、当該運転士に聴き取りを行ったうえで速やかに究明し、再発防止策を策定するとともに、運転士の資質の状況を適切に管理するための措置を講ずること。

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指示事項
1.貴町が行う教育訓練について、参加者等の実施記録がなく、欠席者に対する教育訓練及び予備原動機運転に関する教育訓練が行われていないことを確認した。
よって、運転取扱細則等に基づく教育訓練を実施するとともに、実施した教育訓練は記録に残すなど、索道係員の知識及び技能の向上が図られるよう実施体制の改善を図ること。
2.索道施設に関する技術上の基準を定める告示第3条に規定する索道の設備の検査について、検査の一部が実施されていないこと、検査の結果の一部が記録されていないこと及び支えい索の摩耗限度の判断に必要な基準値の記録が適切に保存されていないことを確認した。また、整備細則について、定められた検査項目が現状施設になく、整合性が図られていないことを確認した。
よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査及び検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築するとともに、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について、必要に応じて手続きを行えるよう、保守管理体制の改善を図ること。
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