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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

保存日時: 2026年4月8日 15:02

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、2017年10月11日の厚生労働省の報道発表資料です。原子力災害対策本部が、原子力災害対策特別措置法に基づいて宮城県に対して指示していた食品の出荷制限を解除したことを発表しています。具体的には、色麻町で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち県の管理計画に基づき管理されるもの、および栗原市(旧若柳町区域)で産出されたタケノコについて、出荷制限が解除されました。

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、宮城県色麻町で産出された原木シイタケと栗原市でのタケノコについて出荷制限を解除するとの報告を行ったものです。出荷制限は、県の管理計画に従って管理される食品に対して解除され、原子力災害対策本部からの指示が記載されています。また、食品の出荷制限および摂取制限に関する情報も参考として提供されています。

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