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菊川市/相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

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菊川市/相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

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平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム
に入所していた場合も、一定条件を満たせば適用対象となります。

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平成31年4月1日以降の譲渡について、 要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム
に入所していた場合 も、 一定条件を満たせば適用対象 となります。
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【参考】被相続人の居住用財産を平成31年3月31日以前に譲渡した場合の特例適用チェック表(PDF:598KB)

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【参考】 被相続人の居住用財産を平成31年3月31日以前に譲渡した場合の特例適用チェック表(PDF:598KB)
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電話:住宅建築係(0537)35-0957、都市整備係(0537)35-0931、都市計画係(0537)35-0932
ファックス:(0537)35-2115
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