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(令和8年2月20日)日産東京販売株式会社に対する勧告等について | 公正取引委員会

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(令和8年2月20日)日産東京販売株式会社に対する勧告等について | 公正取引委員会

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このページは、公正取引委員会が日産東京販売株式会社に対して行った勧告について発表したものである。同社は令和6年8月から令和7年7月にかけて、下請事業者25名に対して2,808台の自動車運送を無償で行わせ、また一部事業者に自動車部品の運送も無償で行わせていた。これは下請法第4条第2項第3号に違反する不当な経済上の利益提供要請に該当する。公正取引委員会は同社に対し、下請事業者への費用相当額の支払い、取締役会での違反確認、従業員研修の実施、および措置の報告等を勧告した。

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このページは、公正取引委員会が日産東京販売株式会社に対し、下請法違反に基づく勧告を行ったことについて説明しています。調査の結果、日産東京販売が下請事業者に対し、自社の利益のために無償で自動車の運送を行わせていた事実が認められました。これにより、日産東京販売は無償で行わせた運送に相当する費用を下請事業者に支払うこと、さらに社内体制を整備し、今後同様の違反を防ぐための研修を実施することが求められています。また、採取された措置については、従業員や取引先への周知も義務付けられています。

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