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このページは、株式会社光輝(法人番号8120901037617)に関するネガティブ情報を提供しています。大阪府が行った処分により、同社の建設業許可が2023年6月12日に取り消されました。この処分は、取締役が刑法第208条の罪により罰金刑を受けたことが原因です。また、許可を受けていた建設業の種類は土木、鋼構造物、舗装、塗装、水道施設、解体工事などです。
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このページは、株式会社光輝(法人番号8120901037617)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は中村真美で、主たる営業所は大阪府吹田市にあります。同社は、大阪府知事からの建設業許可が取り消されており、処分は2023年6月12日に行われました。取り消しの理由は、取締役が刑法により罰金刑を受け、その刑が確定したためです。この情報は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで確認できます。