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ペンテック株式会社(法人番号7030001102892) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社乙邊工業(法人番号3040001063213) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、ペンテック株式会社(法人番号7030001102892)に関する情報を提供しています。代表者は田村忠美で、主たる営業所は埼玉県草加市にあります。同社は塗装業の許可を受けていましたが、営業所の所在地が確認できない旨の公告を行った後、30日間に申出がなかったため、埼玉県より建設業法第29条の2第1項に基づく許可取消処分が下されました。処分年月日は2026年5月11日で、県が処分を行ったことが記載されています。
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このページは、株式会社乙邊工業(法人番号3040001063213)のネガティブ情報を提供するページです。会社の代表者は乙邊久美子で、主たる営業所は千葉県銚子市にあります。同社は千葉県知事の許可を受けており、土木工事業および舗装工事業に関連する公共工事を行っていました。しかし、元代表取締役が公契約関係競売等妨害の罪で懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、2026年5月20日から1年間、土木工事業と舗装工事業に関する営業が停止されることが決まっています。この処分は建設業法第28条に基づいて行われました。
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ペンテック株式会社(法人番号7030001102892) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社乙邊工業(法人番号3040001063213) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ペンテック株式会社(法人番号7030001102892) ペンテック株式会社 (法人番号7030001102892)
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株式会社乙邊工業(法人番号3040001063213) 株式会社乙邊工業 (法人番号3040001063213)
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商号又は名称 ペンテック株式会社(法人番号7030001102892) 代表者 田村 忠美 主たる営業所の所在地 埼玉県草加市中根2丁目28番9 許可番号 埼玉県知事許可(般-3)第69806号 許可を受けている建設業の種類 塗装 処分年月日 2026年5月11日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社乙邊工業(法人番号3040001063213) 代表者 乙邊 久美子 主たる営業所の所在地 千葉県千葉県銚子市西芝町5番地の4 許可番号 千葉県知事許可(般-07) 第31181号 許可を受けている建設業の種類 (般)土、と、管、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2026年5月20日 処分を行った者 千葉県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業及び舗装工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。 2 期 間 令和8年5月21日から令和9年5月20日までの1年間 処分の原因となった事実 株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 その他参考となる事項
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