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株式会社南山開発(法人番号8360001001672) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社北岡工務店(法人番号2490001000428) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社南山開発(法人番号8360001001672)に関するネガティブ情報を提供しています。主な営業所は沖縄県那覇市にあり、沖縄県知事の許可を受けて建設業を営んでいます。しかし、令和4年度から令和6年度にかけての経営事項審査の際、実態と異なる情報を提出したため、沖縄県から営業停止処分を受けています。この営業停止は令和8年4月10日から5月9日までの30日間で、公共工事に関連する営業に適用されます。処分の根拠は建設業法第28条に基づいています。
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このページは、株式会社北岡工務店に関するネガティブ情報を提供しています。法人番号2490001000428のこの企業は、高知県に所在地を持ち、建設業法に基づく処分を受けています。処分の原因は、主に専任技術者の配置に関する違反であり、適正な業務運営の点検や社内での周知徹底、研修計画の策定が求められています。処分は2026年4月6日に行われ、高知県知事によって実施されました。株式会社北岡工務店は、今後この違反の再発防止に努める必要があります。
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株式会社南山開発(法人番号8360001001672) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社北岡工務店(法人番号2490001000428) 株式会社北岡工務店 (法人番号2490001000428)
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商号又は名称 株式会社南山開発(法人番号8360001001672) 代表者 浦崎 ひとみ 主たる営業所の所在地 沖縄県沖縄県那覇市小禄1-12―29 許可番号 沖縄県知事許可(特-7)第006675号 許可を受けている建設業の種類 (特定)土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、塗、防、内、園、具、水、解 処分年月日 2026年3月24日 処分を行った者 沖縄県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) 処分の内容(詳細) 営業停止 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年4月10日から令和8年5月9日まで(30日間) 処分の原因となった事実 株式会社南山開発は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社北岡工務店(法人番号2490001000428) 代表者 北岡 守男 主たる営業所の所在地 高知県高知市神田2357-337 許可番号 高知県知事(般-7)第699号 許可を受けている建設業の種類 大、と、筋 処分年月日 2026年4月6日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社北岡工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務付けられている民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。 その他参考となる事項
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