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藤間工務所 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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伊東商事 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、藤間工務所に関するネガティブ情報を紹介しており、埼玉県深谷市に本社を置く同社の営業所の所在地が確認できないため、建設業法に基づく許可が取り消されたことを記載しています。処分年月日は2026年5月11日で、許可番号は埼玉県知事許可(般-3)第74499号です。代表者は藤間晴夫氏です。
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このページは、伊東商事に関するネガティブ情報を提供しています。伊東商事は静岡県富士市に所在地を持ち、代表者は伊東靖雄氏です。建設業の許可は受けておらず、2026年5月25日に静岡県から建設業法に基づく処分を受けました。処分の理由は、同社が許可なしに請負契約を締結したことで、法律に違反したというものです。今後の再発防止策として、社内での法令遵守を徹底し、役職員への研修を行うことが求められています。また、講じた措置については文書で報告する必要があります。
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藤間工務所 藤間工務所
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伊東商事 伊東商事
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商号又は名称 藤間工務所(法人番号) 代表者 藤間 晴夫 主たる営業所の所在地 埼玉県深谷市新井1096番地2 許可番号 埼玉県知事許可(般-3)第74499号 許可を受けている建設業の種類 大工 処分年月日 2026年5月11日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 伊東商事(法人番号) 代表者 伊東 靖雄 主たる営業所の所在地 静岡県富士市 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年5月25日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第2項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第2項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)及び(2)について講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和8年6月9日(火)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 伊東商事は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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