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このページは、デジタル庁が提供する公共データ利用規約(第1.0版)です。国や地方公共団体などの公的機関が著作権を有するコンテンツの二次利用を広く認める規約であり、複製、翻訳、変形など商用利用も含めて自由な利用を許可しています。利用時は出典記載が必須で、編集・加工時はその旨と主体を明記する必要があります。また、第三者の権利侵害を避け、必要に応じて権利者から許諾を得ることが利用者の責任とされています。
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このページは、デジタル庁が公開する公共データ利用規約(第1.0版)です。国や地方公共団体などの公的機関が著作権を持つ著作物について、二次利用を広く認める統一的な利用ルールを定めています。コンテンツは商用利用を含め自由に利用可能ですが、出典の記載が必須です。編集・加工した場合はその旨を記載する必要があります。また、第三者が権利を有するコンテンツについては利用者の責任で許諾を得る必要があり、API連携により取得したコンテンツはその提供元の利用条件に従う必要があります。