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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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澤田工業 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社ライフスケッチ(法人番号5150001008997)のネガティブ情報について記載しています。同社は奈良県奈良市に主たる営業所を持ち、特定建設業の許可を受けていますが、建築一式工事業に関する許可を得ず、金額を超える下請契約を締結したため、奈良県から営業停止処分を受けました。その処分は2026年5月22日から5月31日までの10日間にわたります。この情報は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで提供されています。
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このページは、澤田工業に関するネガティブ情報を提供しています。静岡県富士市に所在するこの会社は、建設業法に基づく許可を受けていないにもかかわらず、軽微な工事の範囲を超えた請負契約を締結し、違反行為が認められました。そのため、2026年5月25日に静岡県から処分を受け、再発防止のために必要な措置を講じるよう指示されています。具体的には、役職員への周知徹底や継続的な研修を行うことが求められ、報告は令和8年6月9日までに文書で行う必要があります。
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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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澤田工業 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) (株)ライフスケッチ (法人番号5150001008997)
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澤田工業 澤田工業
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商号又は名称 (株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) 代表者 北野 眞一郎 主たる営業所の所在地 奈良県奈良市大安寺西3-8-12 許可番号 奈良県知事(特-4)第17140号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、塗、内、水、解 処分年月日 2026年5月1日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月22日から令和8年5月31日までの10日間 処分の原因となった事実 株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 澤田工業(法人番号) 代表者 澤田 吉仁 主たる営業所の所在地 静岡県富士市 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年5月25日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第2項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第2項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)及び(2)について講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和8年6月9日(火)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 澤田工業は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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