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関東建設工業株式会社(法人番号4070001018972) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、関東建設工業株式会社(法人番号4070001018972)のネガティブ情報を提供しています。代表者は髙橋明で、主な営業所は群馬県太田市にあります。国土交通大臣から特定の建設業の許可を受けており、停止を命じられた営業範囲は茨城県、栃木県など広範囲に及び、公共工事に関する営業です。処分は2026年4月27日から60日間行われ、元社員が入札において不正行為を行い、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受けたことが原因とされています。この情報は建設業法に基づいています。
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このページは、株式会社ライフスケッチ(法人番号5150001008997)のネガティブ情報について記載しています。同社は奈良県奈良市に主たる営業所を持ち、特定建設業の許可を受けていますが、建築一式工事業に関する許可を得ず、金額を超える下請契約を締結したため、奈良県から営業停止処分を受けました。その処分は2026年5月22日から5月31日までの10日間にわたります。この情報は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで提供されています。
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関東建設工業株式会社(法人番号4070001018972) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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関東建設工業株式会社(法人番号4070001018972) 関東建設工業株式会社 (法人番号4070001018972)
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(株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) (株)ライフスケッチ (法人番号5150001008997)
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商号又は名称 関東建設工業株式会社(法人番号4070001018972) 代表者 髙橋 明 主たる営業所の所在地 群馬県太田市飯田町1547 OTAスクエアビル7F 許可番号 国土交通大臣許可(特-3)第008420号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、電、管、鋼、舗、水、解 処分年月日 2026年4月27日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月12日から令和8年7月10日までの60日間 処分の原因となった事実 関東建設工業株式会社の元社員は、群馬県桐生市が令和4年10月19日に入札を執行した「桐生市新本庁舎建設工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年12月24日にさいたま地方裁判所から公契約関係競売等妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 (株)ライフスケッチ(法人番号5150001008997) 代表者 北野 眞一郎 主たる営業所の所在地 奈良県奈良市大安寺西3-8-12 許可番号 奈良県知事(特-4)第17140号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、塗、内、水、解 処分年月日 2026年5月1日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月22日から令和8年5月31日までの10日間 処分の原因となった事実 株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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