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(株)国定電機(法人番号5070002021090) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社前原建設(法人番号8260002021135) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社国定電機に関するネガティブ情報を提供するサイトで、同社は群馬県で建設業を営む法人である。代表者は渡辺良之で、許可番号は群馬県知事許可(般・特-2)第13875号。この会社は特定の建設業種において許可を受けているが、管理技術者の資格が不正に申請されており、2026年2月27日に群馬県から建設業許可が取り消される処分を受けた。理由として、必要な資格を有していない技術者の資格証明書を偽造して許可を得たことが挙げられる。

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このページは、有限会社前原建設(法人番号8260002021135)に関するネガティブ情報を提供しています。主な営業所は岡山県倉敷市に所在し、関連する許可番号は岡山県知事(般-8)第14556号です。2026年3月16日に岡山県から建設業法違反に基づく処分を受け、違反の内容には取締役の変更届を未提出であったことが含まれています。処分内容として、社内の役職員への周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定及び実施を求められています。このような指示は、違反行為の再発防止を目的としています。

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(株)国定電機(法人番号5070002021090)
(株)国定電機
(法人番号5070002021090)

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有限会社前原建設(法人番号8260002021135)
有限会社前原建設
(法人番号8260002021135)
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商号又は名称 (株)国定電機(法人番号5070002021090) 代表者 渡辺 良之 主たる営業所の所在地 群馬県伊勢崎市国定町二丁目1852番地10 許可番号 群馬県知事許可(般・特-2)第13875号 許可を受けている建設業の種類 特定(建・大・左・と・石・屋・電・夕・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具)一般(土・管・舗・水・消) 処分年月日 2026年2月27日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第29条第1項(同条第1項第7号) 処分の内容(詳細) 以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(特-2)第13875号 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業 処分の原因となった事実 株式会社国定電機の代表取締役は、営業所に置くべき建設業法第15条第2号に規定する専任技術者(現行法では特定営業所技術者)が必要な資格を有していないにもかかわらず、建設業許可申請の際、当該技術者が必要な資格を有しているかのように装った資格証明書(1級建築施工管理技士の合格証明書及び一級建築士免許証)を提出し、もって不正の手段により、平成27年11月6日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。また、令和2年11月6日付けで同条第3項の規定により当該許可の更新を受けた。このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社前原建設(法人番号8260002021135) 代表者 前原 敏治 主たる営業所の所在地 岡山県倉敷市吉岡416-4 許可番号 岡山県知事(般-8)第14556号 許可を受けている建設業の種類 建、大 処分年月日 2026年3月16日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(建設業法第5条、第6条及び第11条違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること (研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)。 処分の原因となった事実 (有)前原建設は、令和3年2月4日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役(平成23年6月20日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、許可申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書」に就任した取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和8年1月29日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 その他参考となる事項
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