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このページは、令和8年3月30日に公正取引委員会が矢崎部品株式会社に対し、下請法に違反したとして勧告を行ったことについての発表です。調査の結果、矢崎部品は不当な経済上の利益の提供を求める行為を行ったとされ、下請法第7条第3項に基づいて勧告が実施されました。矢崎部品は自動車用部品を製造・販売する企業で、資本金は5000万円です。本件では、矢崎部品が親会社である矢崎総業からの委託を受けた製品の製造を他の事業者に再委託しており、その過程で下請け業者が資本金1000万円以下であるため下請法の適用がなされることになりました。