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株式会社佐藤工務店(法人番号2180001097017) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、アメリカンエンジニアリングコーポレーション(法人番号8700150066309)のネガティブ情報を提供しています。代表者はケネス・マーク・エクスタースティンで、主たる営業所は沖縄県宜野湾市にあります。同社は建設業の許可を受けており、様々な工事種別を扱っていますが、2026年6月5日に沖縄総合事務局から営業停止処分を受けました。これは過去3事業年度において、資格を持たない者を主任技術者として工事現場に配置していたためです。営業停止は青森県などの多くの県において、民間工事に関連する業務に適用され、期間は令和8年6月20日から7月11日までの22日間です。
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株式会社佐藤工務店(法人番号2180001097017) 株式会社佐藤工務店 (法人番号2180001097017)
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商号又は名称 アメリカンエンジニアリングコーポレーション(法人番号8700150066309) 代表者 ケネス・マーク・エクスタースティン 主たる営業所の所在地 沖縄県沖縄県宜野湾市大山7-11-47 許可番号 国土交通大臣(特-04)第24146号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、機、絶、通、園、具、水、消、解 処分年月日 2026年6月5日 処分を行った者 沖縄総合事務局 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における土木工事業、建築工事業、大工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、建具工事業及び消防施設工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 営業停止の期間 令和8年6月20日から令和8年7月11日までの22日間 処分の原因となった事実 アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社佐藤工務店(法人番号2180001097017) 代表者 佐藤 誠 主たる営業所の所在地 愛知県弥富市鯏浦町西前新田21 許可番号 愛知県知事許可(般・特-8)第19号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、電、管、舗、塗、防、内、園、具、水、解 処分年月日 2026年7月3日 処分を行った者 愛知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間 処分の原因となった事実 株式会社佐藤工務店の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 その他参考となる事項
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