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(株)岡島電設工業(法人番号6150001019481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社ギアマックス(法人番号7120001224496) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社岡島電設工業(法人番号6150001019481)のネガティブ情報を紹介しています。株式会社岡島電設工業は、奈良県奈良市に営業所を持ち、特定建設業と一般建設業の許可を受けていますが、2026年5月1日に奈良県から営業停止処分を受けました。処分の理由は、建築工事に関連して元請負人が特定建設業許可を持たずに下請負人として契約を結んだことです。この行為は建設業法に違反すると認定されています。営業停止の期間は2026年5月22日から5月28日までの7日間です。
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このページは、株式会社ギアマックス(法人番号7120001224496)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は髙谷育道で、主たる営業所は大阪府大阪市都島区です。大阪府から建設業法に基づく許可の取消し処分を受けており、その理由は特定営業所技術者が常勤しておらず許可基準を満たしていなかったこと、また虚偽の申請があったことです。処分年月日は2026年5月21日で、関連法令は建設業法第29条です。
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(株)岡島電設工業(法人番号6150001019481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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(株)岡島電設工業(法人番号6150001019481) (株)岡島電設工業 (法人番号6150001019481)
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株式会社ギアマックス(法人番号7120001224496) 株式会社ギアマックス (法人番号7120001224496)
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商号又は名称 (株)岡島電設工業(法人番号6150001019481) 代表者 岡島 祐紀 主たる営業所の所在地 奈良県奈良市三条大路2-2-54TMOビル101号室 許可番号 奈良県知事(般特-3)第17073号 許可を受けている建設業の種類 (特)管(般)建、電、内 処分年月日 2026年5月1日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第7号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月22日から令和8年5月28日までの7日間 処分の原因となった事実 株式会社岡島電設工業は、京都府木津川市での建築工事について、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額以上の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社ギアマックス(法人番号7120001224496) 代表者 髙谷 育道 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市都島区都島本通五丁目10番28-707号 許可番号 大阪府知事(特-7)第162777号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2026年5月21日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号、第2号及び第7号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。 その他参考となる事項
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