株式会社プログレスマインドに対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会
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株式会社プログレスマインドに対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会
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このページは、証券取引等監視委員会が株式会社プログレスマインドに対して行った検査結果に基づく勧告について報告しています。同社は登録のない者に名義を貸して投資助言業を行わせたほか、代表取締役が実際に助言を行わず他者に行わせるなど不適切な業務運営をしていました。さらに、コンプライアンス態勢が不十分で、違法な名義借りを行っていた者を雇用するなど、適切な人的体制が確保されていないと認められました。
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について : 金融庁
/ordinary/chuui/mutouroku.html
このページは、無登録で金融商品取引業を行う者に関する情報を提供しており、金融庁が発行した警告書に基づく無登録業者の名称を掲載しています。無登録業者の情報は、PDFやエクセル、HTML形式で確認可能であり、検索機能の利用を推奨しています。また、公表の対象者は、無登録営業を行っていると確認された業者に限られ、掲載されていない者が無登録営業を行っている可能性もあるため注意が必要です。トラブルが発生した場合は、金融庁や証券取引等監視委員会への相談が勧められています。
保存を開く株式会社バディキャピタルに対する検査結果に基づく勧告について
/sesc/news/c_2026/2026/20260417-2.html
このページは、株式会社バディキャピタルに対する検査結果に基づく勧告について報告しています。関東財務局の検査により、バディキャピタルは投資助言・代理業務に必要な知識や経験を持つ役員または従業員を確保していないことが指摘されました。さらに、当社は経営管理体制に重大な不備があり、外部の角田氏が実質的な営業責任者として深く関与していることが明らかになりました。また、一部の営業員が暗号資産を顧客に推奨しており、リスク説明が不十分な状況も報告されています。このため、証券取引等監視委員会は金融庁に対し、行政処分を行うよう勧告しました。
保存を開く(株)出前館との契約締結交渉者の従業員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引審判事件の第1回審判手続期日開催について:金融庁
/news/r7/shouken/20260608.html
このページは、金融庁が報告する、株式会社出前館との契約締結交渉者に関する海外居住者による内部者取引の審判事件についての情報を提供しています。令和8年6月17日に金融庁大審判廷で第1回審判手続が行われることが告知されており、傍聴は原則公開で先着順に券が配付されます。また、取材申込みも受け付けており、詳細な連絡先も掲載されています。
保存を開くmoomoo証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
/sesc/news/c_2026/2026/20260605-2.html
このページは、moomoo証券株式会社に対する証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告について述べています。委員会は、同社がインターネット取引を通じて提供した金融商品に関し、投資者保護上の問題があると判断しました。具体的には、NISAの対象商品に関する虚偽の案内や、不適切な業務運営が認められ、顧客に誤った情報を提供していたことが問題視されています。また、顧客への対応も杜撰であり、再発防止策が講じられていないことが指摘されています。このため、委員会は金融庁に対し、行政処分を行うよう勧告を行いました。
保存を開くドゥラックアセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
/sesc/news/c_2026/2026/20260602-1.html
このページは、ドゥラックアセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく行政処分勧告について述べています。検査の結果、同社は金融商品取引業務に関して必要な知識や経験を持つ役員を確保しておらず、その管理体制にも重大な不備があることが明らかになりました。具体的には、営業所が設置された後も経営管理が機能せず、必要な会議が開催されなかったことや、経営改善策の検討が行われなかったことなどが指摘されています。さらに、営業活動をしているのに当社の役職員でない者が関与していた問題も発覚し、これらの事項を受けて証券取引等監視委員会は、金融庁に対して処分を勧告しました。
保存を開くキャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
/sesc/news/c_2026/2026/20260529-2.html
このページは、キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について述べている。この勧告は、関東財務局による検査の結果、同社の営業員が外国債券、特にトルコ・リラ建て債券の勧誘に際して不適切な情報を顧客に提供していたことが確認されたためである。営業員はリスクを無視し、債券価格の安定的上昇を誤解させる説明を行い、顧客に不利な取引条件を示さなかったとされる。このため、証券取引等監視委員会は、金融庁に対して行政処分を勧告した。特に、同社のコンプライアンスの不備が問題視され、法令違反行為が長年にわたって繰り返されてきたことも明らかにされた。
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