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「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について:金融庁

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このページは、金融庁による「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について告示しています。改正は令和8年4月1日付で適用されます。本告示は行政手続法で定める軽微な変更に該当するため、パブリックコメント手続は実施されていません。

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