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(株)旅工房における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)旅工房に対して発した課徴金納付命令の決定について記載しています。同社が有価証券報告書等に虚偽記載を行ったことが認定され、金融商品取引法違反として1200万円の課徴金納付が命じられました。納付期限は令和5年10月10日です。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告に基づき審判手続を進め、被審人が違反事実と納付額を認める答弁書を提出したことにより、この決定に至りました。

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